「扶養に入る」は一つの手続きではない
配偶者の働き方を決めるときは、税金、健康保険、勤務先の家族手当を分けて確認します。妻・夫のどちらが働く場合も同じ考え方です。税の控除が使えても、健康保険の扶養に入れるとは限りません。
| 制度 | 主に確認するもの | 確認先 |
|---|---|---|
| 配偶者控除・配偶者特別控除 | 夫婦それぞれの年間合計所得、婚姻・生計関係 | 勤務先の給与担当、税務署 |
| 健康保険の被扶養者 | 今後の収入見込み、被保険者との生計関係、自分の勤務先での加入対象か | 加入先の健康保険 |
| 会社の家族・配偶者手当 | 就業規則の支給基準 | 人事・給与担当 |
税金の確認例
2026年分の年末精算では、配偶者の給与が150万円のみなら、給与所得控除74万円を差し引いた所得は76万円。配偶者控除の所得62万円以下という条件は超えますが、配偶者特別控除の対象になる可能性があります。本人所得なども確認します。詳細は2026年分の控除表をご覧ください。
健康保険は働く条件も確認
自身が勤務先の健康保険・厚生年金の加入対象なら、配偶者の健康保険の扶養を選ぶことはできません。短時間労働者の適用は企業規模、週の所定労働時間、学生かどうかなどで判断します。
被扶養者の認定では収入の範囲や見込み方が税金と異なります。失業給付・年金等の扱いも含め、加入先に確認してください。「税金がかからない年収までなら保険料もかからない」と判断しないことが大切です。
収入を増やす前に用意する資料
雇用契約書、今後の勤務時間、月ごとの給与・賞与見込み、配偶者の健康保険の案内をそろえます。年収だけでなく、年間手取りと給付内容も比較します。社会保険の加入条件で確認の順番を整理できます。