失業手当計算シミュレーション【2026年】
離職前の月給から、失業手当が1日・28日・給付期間合計でいくらになるかを概算します。令和8年8月1日からの基準に対応。
賞与を除き、毎月決まって支払われた賃金の平均を入力
失業手当の総支給額(概算)
¥0
賃金日額¥0
基本手当日額(1日分)¥0
28日分の目安¥0
所定給付日数0日
失業手当はいくらもらえる?計算方法
雇用保険の基本手当は、原則として離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割り、「賃金日額」を求めるところから計算します。
- 賃金日額=離職前6か月の賃金合計 ÷ 180
- 基本手当日額=賃金日額 × 約45〜80%(年齢と賃金日額で変動)
- 総支給額の目安=基本手当日額 × 所定給付日数
本ツールは厚生労働省が公表した令和8年(2026年)8月1日以降の分段式を使い、1円未満を切り捨てています。賃金日額の下限は3,203円、基本手当日額の下限は2,562円です。
2026年の基本手当日額の上限
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 14,900円 | 7,450円 |
| 30〜44歳 | 16,540円 | 8,270円 |
| 45〜59歳 | 18,220円 | 9,110円 |
| 60〜64歳 | 17,400円 | 7,830円 |
自己都合と会社都合で給付日数はどう違う?
一般離職者の所定給付日数は、被保険者期間10年未満が90日、10年以上20年未満が120日、20年以上が150日です。会社都合等に該当する場合は、年齢と加入期間により90〜330日となります。
一般離職者は原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上、特定受給資格者・特定理由離職者は原則として離職前1年間に通算6か月以上が受給資格の目安です。離職理由の最終判定はハローワークが行います。
計算に含まれないもの
- 7日間の待期、自己都合退職の給付制限、認定日ごとの実際の支給時期
- 就労・内職による減額、再就職手当、公共職業訓練による給付延長
- 就職困難者、高年齢求職者給付金、個別の受給資格判定
離職前の給与や勤続期間も確認したい場合は、給与・手取り計算器、勤続年数計算、社会保険料計算器も利用できます。
公式資料
※ 計算結果はあくまで参考値です。実際の受給資格、離職理由、賃金日額、給付日数と支給額は、離職票を持参のうえ管轄のハローワークでご確認ください。
よくある質問
失業手当は月給30万円ならいくらですか?
年齢により異なります。例えば月給30万円なら賃金日額は約1万円で、基本手当日額は30〜59歳で約6,307円、60〜64歳で約5,348円です。実際の額は離職票の賃金とハローワークの認定で決まります。
失業手当の計算にボーナスは含まれますか?
原則として、臨時に支払われる賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賞与は含めず、離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金を使います。
自己都合退職でも失業手当はもらえますか?
受給要件を満たせば対象になります。ただし7日間の待期に加え、給付制限がかかる場合があります。個別の認定はハローワークで行われます。