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育児休業給付金計算器

支給日数が30日の場合の給付額を、67%の期間・50%の期間で比較します。休業中に給与が出る場合の減額も確認できます。

対象:2026年8月1日〜2027年7月31日の限度額。受給資格を満たし、期間内で支給率が変わらない場合の概算です。

産休から続けて育休を取る方は原則として産休前の賃金。健康保険の標準報酬月額や手取り額とは異なります。

単に休業中に振り込まれた給与ではなく、対象期間分の賃金を入力してください。

それぞれの支給率で30日分を計算した場合
通算180日まで(67%)—
181日目以降(50%)—
計算に用いた賃金日額—
賃金日額 × 30日—

上の2つは期間別の比較額です。合算しません。180日目をまたぐ期間や最終月の日割りには、そのまま使えません。

支給率が変わる基準

育児休業給付の対象となる休業日数が通算180日に達するまでは67%、181日目以降は50%です。子の生後8週間が切替基準ではありません。出生時育児休業給付金を受けた日数も180日に通算されます。

計算式と30日分の例

原則、休業前6か月の賃金合計 ÷ 180 が休業開始時賃金日額です。本ツールは1円未満を切り捨て、日額3,061〜16,540円の範囲で計算します。支給単位期間は原則30日で、休業終了を含む期間は終了日までの日数です。

条件67%の期間50%の期間
6か月180万円・休業中無給201,000円150,000円
同じ条件・対象期間の賃金6万円180,000円150,000円
30日分の支給上限(無給)332,454円248,100円

基本額は賃金日額 × 30日 × 支給率。給与と給付の合計が計算基礎額の80%を超えると、給付を「計算基礎額の80% − 対象賃金」まで減らします。対象賃金が80%以上なら支給額は0円です。

この試算に含まれないもの

給付は原則1歳未満の子の養育のための休業が対象です。保育所に入れない等の要件による延長は最長2歳までですが、自動延長ではありません。日程は産休・育休計算器、申請準備は育児休業給付の解説も確認してください。

制度の出典と確認範囲

2026年10月10日、給付率・賃金支払時の減額・上下限を次の公式資料で確認しました。個別の支給決定はハローワークが行います。

よくある質問

67%はいつまでですか?

給付対象の休業日数が通算180日に達するまでです。出生時育児休業給付金の支給日数も通算します。生後8週間で50%に変わるわけではありません。

給与が出ても受け取れますか?

受給要件を満たせば受け取れる場合があります。対象賃金と給付の合計が計算基礎額の80%を超えると給付が減額され、賃金だけで80%以上なら支給額は0円です。