対象:2026年8月1日〜2027年7月31日の限度額。受給資格を満たし、期間内で支給率が変わらない場合の概算です。
産休から続けて育休を取る方は原則として産休前の賃金。健康保険の標準報酬月額や手取り額とは異なります。
単に休業中に振り込まれた給与ではなく、対象期間分の賃金を入力してください。
上の2つは期間別の比較額です。合算しません。180日目をまたぐ期間や最終月の日割りには、そのまま使えません。
支給率が変わる基準
育児休業給付の対象となる休業日数が通算180日に達するまでは67%、181日目以降は50%です。子の生後8週間が切替基準ではありません。出生時育児休業給付金を受けた日数も180日に通算されます。
計算式と30日分の例
原則、休業前6か月の賃金合計 ÷ 180 が休業開始時賃金日額です。本ツールは1円未満を切り捨て、日額3,061〜16,540円の範囲で計算します。支給単位期間は原則30日で、休業終了を含む期間は終了日までの日数です。
| 条件 | 67%の期間 | 50%の期間 |
|---|---|---|
| 6か月180万円・休業中無給 | 201,000円 | 150,000円 |
| 同じ条件・対象期間の賃金6万円 | 180,000円 | 150,000円 |
| 30日分の支給上限(無給) | 332,454円 | 248,100円 |
基本額は賃金日額 × 30日 × 支給率。給与と給付の合計が計算基礎額の80%を超えると、給付を「計算基礎額の80% − 対象賃金」まで減らします。対象賃金が80%以上なら支給額は0円です。
この試算に含まれないもの
- 雇用保険の加入期間、就業日数・時間などの受給資格審査。
- 180日目をまたぐ期間、最終月の日割り、分割取得の全期間総額。
- 別の要件がある出生後休業支援給付金(13%)や育児時短就業給付金。
給付は原則1歳未満の子の養育のための休業が対象です。保育所に入れない等の要件による延長は最長2歳までですが、自動延長ではありません。日程は産休・育休計算器、申請準備は育児休業給付の解説も確認してください。
制度の出典と確認範囲
2026年10月10日、給付率・賃金支払時の減額・上下限を次の公式資料で確認しました。個別の支給決定はハローワークが行います。
よくある質問
67%はいつまでですか?
給付対象の休業日数が通算180日に達するまでです。出生時育児休業給付金の支給日数も通算します。生後8週間で50%に変わるわけではありません。
給与が出ても受け取れますか?
受給要件を満たせば受け取れる場合があります。対象賃金と給付の合計が計算基礎額の80%を超えると給付が減額され、賃金だけで80%以上なら支給額は0円です。