休業する権利と給付の受給資格は別
育児休業は原則として1歳未満の子を養育するための休業です。保育所に入れないなど所定の事情がある場合は、1歳6か月、さらに2歳まで延長できる場合があります。一般に3歳まで延長できる制度ではありません。
有期雇用の契約終了見込みや、労使協定による対象外の範囲などを勤務先に確認します。給付金には別に雇用保険の被保険者期間等の要件があります。休業を取得すれば全員が給付を受けられるわけではありません。
給付は標準報酬月額で計算しない
育児休業給付金の基本となるのは休業開始時賃金日額です。原則、休業開始前6か月の賃金を180で割って求めます。賞与などの除外、上限・下限があり、休業中に賃金が支払われる場合は調整されます。
| 期間 | 原則の給付率 |
|---|---|
| 休業開始から通算180日まで | 67% |
| 181日目以降 | 50% |
例として、対象6か月の賃金合計180万円、賃金日額1万円、支給日数30日、休業中給与なし・上限等に抵触しない場合、67%期間は201,000円、50%期間は150,000円です。暦の「6か月」と通算180日を混同しないでください。
出生直後の支援給付
出生後休業支援給付金は、本人・配偶者の休業日数等の要件を満たす場合に、最大28日分の追加給付がある別制度です。対象者全員の育休期間が一律80%になるものではありません。配偶者の休業要件の例外も公式Q&Aで確認します。
申請前に勤務先と確認すること
通常の育児休業の申出は原則開始予定日の1か月前までですが、出生時育児休業や延長等で期限が異なります。出生日、休業期間、賃金の支払、給付の申請担当と提出期限を確認してください。給付の窓口はハローワークです。
産休・育休計算器と育児休業給付金計算器は計画用の概算です。延長には保育所の申込み状況等の確認が必要で、計算結果だけでは資格を判断できません。