時給制の月収は、時給にその月の支払対象時間を掛けて求めます。「週5日だから毎月20日」と固定せず、シフト・休憩・有給休暇・残業を分けると見積りの差を減らせます。
同じ時給でも勤務日数で月収が変わる
時給1,500円、1日8時間の実働、残業・手当なしの例です。
| 実働日数 | 計算 | 額面の月収 |
|---|---|---|
| 18日 | 1,500×8×18 | 216,000円 |
| 20日 | 1,500×8×20 | 240,000円 |
| 22日 | 1,500×8×22 | 264,000円 |
9時〜18時で休憩1時間なら、拘束9時間に対して実働は8時間です。給与対象の休憩かどうかは契約を確認します。20日勤務の月収を12倍すると288万円ですが、全月同じ勤務・賞与なしを仮定した年収です。
割増賃金は時間数も掛ける
基本式は「基礎時給×対象時間×割増後の倍率」です。法定時間外は原則25%以上、月60時間を超える時間外は50%以上。22時〜翌5時の深夜割増は25%以上を加算します。深夜というだけで必ず1.5倍になるわけではありません。
時給1,500円の場合:
- 通常の法定時間外2時間:1,500×2×1.25=3,750円
- 法定時間外ではない深夜勤務1時間:1,500×1×1.25=1,875円
- 通常の法定時間外と深夜が重なる1時間:1,500×1×1.50=2,250円
- 法定休日の勤務1時間:1,500×1×1.35=2,025円
深夜と月60時間超の時間外が重なる場合など、割増の組合せに注意します。会社の休日が全て法定休日とは限りません。変形労働時間制等では時間外の判定も異なります。
額面と手取りを分けて比べる
求人を比較するときは、時給・予定時間・交通費・賞与を同じ条件で並べます。税金・保険の控除後の額は別です。健康保険・厚生年金の短時間労働者の加入条件を、雇用保険の条件と混同しないでください。2026年10月以降の制度は短時間労働者の社会保険に整理しています。
時給・残業代計算で日数別に試し、毎月の実働は勤怠表、実際の控除は給与明細と照合してください。