医療費の全額が返金される制度ではありません
医療費控除は、実際に払った対象医療費から一定額を差し引き、所得を減らす制度です。年末調整では使えず、確定申告で適用します。実際の還付額は、源泉徴収などで既に払った税金と年間の確定税額との差額です。
控除額を計算する3段階
- その年の1月1日から12月31日に実際に支払った対象医療費を集計する。未払い分は支払った年の対象です。
- 高額療養費、入院給付金、出産育児一時金等の補てん金を、対象となった医療費から引く。余った給付金を別の医療費から引く必要はありません。
- 残額から10万円を引く。総所得金額等が200万円未満なら、10万円ではなく総所得金額等の5%を引く。
控除額は最低0円、最高200万円です。「総所得金額等」は給与収入そのものではありません。
支払額30万円、補てん金5万円の例
総所得金額等が200万円以上で、5万円がその医療費を補てんする例です。
30万円 − 5万円 − 10万円 = 医療費控除15万円
控除前後とも所得税率10%の範囲にあり、他の条件が変わらなければ、所得税・復興特別所得税の軽減は約15,315円(15万円×10%×1.021)です。税率帯をまたぐ場合や税額控除がある場合はこの単純計算と異なります。源泉徴収税額がなければ、この額の還付を必ず受けられるわけではありません。
総所得金額等が150万円なら差引基準は75,000円。同じ支払額と補てん金なら控除額は175,000円です。翌年度の住民税への影響は、所得税の還付とは別に確認します。
家族の医療費をまとめる条件
自分または生計を一にする配偶者・親族のために自分が支払った費用が対象です。税率が高い家族へ、支払事実と無関係に控除を付け替えることはできません。領収書の患者名だけでなく、誰が支払ったかも確認してください。
治療に必要な費用かどうかが判定の基本です。美容目的、一般的な健康増進のためのサプリメント等は対象外です。通院交通費にも条件があり、タクシー代なら常に対象になるわけではありません。迷う費用は国税庁の対象費用一覧で確認します。
申告に向けて残す記録
| 記録 | 確認の目的 |
|---|---|
| 患者名・医療機関・支払日・金額 | 対象者と支払年の確認 |
| 補てん金の対象・金額 | 同じ医療費との対応付け |
| 医療費通知と領収書 | 未記載分・年をまたぐ分・重複の確認 |
| 通院交通費の経路・日付・金額 | 領収書がない公共交通の記録 |
医療費控除の明細書を作成し、領収書は原則として確定申告期限等から5年間保存します。医療費通知を添付した分などは扱いが異なります。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないため、対象費用と要件を比較して選びます。