まず通常の労働者の4分の3基準を確認
パート・アルバイトという雇用形態だけでは加入対象か決まりません。適用事業所で、週の所定労働時間と月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上なら、原則として健康保険・厚生年金の加入対象です。以下の短時間労働者の条件を先に当てはめて除外しないでください。
4分の3未満の短時間労働者
2026年10月現在、特定適用事業所等では、週の所定労働時間20時間以上、原則学生ではないことなどで判断します。2か月以内の期間を定めて使用される場合等の適用除外と、契約更新の見込みも確認します。「1年以上働く予定」が必要という旧条件は使いません。
特定適用事業所は、厚生年金の被保険者数が原則51人以上となることが見込まれる企業等です。任意特定適用事業所や国・地方公共団体では別の扱いがあります。単純に店舗の全従業員数だけで判断できません。
月額8.8万円以上という賃金要件は2026年10月に撤廃されました。 9月以前の資料と区別してください。企業規模要件にも今後の段階的変更があります。
条件を整理する例
通常の労働者が週40時間・月20日勤務し、本人が週24時間・月12日勤務する例では4分の3基準に達しません。ここで加入対象外と決めず、事業所の区分、週20時間以上、学生・雇用期間の条件へ進みます。最終確認は勤務先と年金事務所に行います。
保険料を二重に折半しない
標準報酬月額15万円なら、厚生年金の本人負担は15万円×9.15%=13,725円。これは18.3%を折半した後の金額です。さらに半分にしません。健康保険は加入先・地域、介護保険は年齢等で変わり、雇用保険とは計算基礎も異なります。
社会保険料計算器の結果は概算で、実際の給与明細と保険料額表を優先してください。加入対象外でも、国保・国民年金・被扶養者等の状況を確認する必要があります。「勤務先の社会保険に入らない=医療費が必ず全額自己負担」ではありません。