年収だけでは国保料は決まりません
国民健康保険料は自治体・年度・前年所得・加入者数・年齢などで変わります。給与収入300万円でも、所得の種類、家族の加入状況、軽減の適用によって額が変わるため、全国共通の「年収別料金表」は作れません。
2026年度の計算では、主に2025年中の所得を使います。給与の場合は給与所得控除を反映した後の給与所得から確認します。今年退職して収入が減っても、その減少が直ちに通常の所得割に反映されるとは限りません。
2026年度・練馬区の4区分
以下は練馬区の公式表です。他の自治体へそのまま適用しないでください。
| 区分 | 所得割率 | 1人あたり年額の均等割 | 世帯の限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.51% | 47,600円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 17,600円 | 26万円 |
| 介護分 | 2.43% | 17,800円 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,873円 | 3万円 |
介護分は40〜64歳の加入者分を計算します。65歳以上の介護保険料は国保とは別です。子ども・子育て支援金の均等割は18歳未満が全額減額となり、医療・支援分の未就学児軽減等も別途あります。
所得割の基礎を一人ずつ求める
練馬区では各加入者の前年の総所得金額等から住民税の基礎控除(通常43万円)を引いた旧ただし書き所得を使います。高所得では基礎控除が縮小します。所得税の社会保険料控除や扶養控除を、同じようにすべて引く計算ではありません。
仮に35歳の単身者で、前年所得200万円、軽減・特例なしなら所得割の基礎は157万円です。医療分だけを取り出すと、157万円×7.51%+47,600円=165,507円。これに支援分と子ども・子育て支援金分を足して年額を求めます。35歳なので国保の介護分はありません。
通知額と試算が違うとき
| 確認箇所 | よくある違い |
|---|---|
| 入力金額 | 給与収入を所得として入れている |
| 対象者 | 世帯全員と国保加入者を混同している |
| 加入月 | 12か月の試算と途中加入の通知を比較している |
| 年額・納期 | 年額÷12と、自治体の分割納期1回分を比較している |
| 特例 | 未就学児、失業、産前産後等の減額が未反映 |
国保計算器は対応地域と入力条件の範囲内の概算です。最終額は自治体の通知で確認し、軽減が見当たらない場合は軽減・相談の確認表をご覧ください。