退職後は次の加入先から確認する
20歳以上60歳未満で国内に住む方が退職したときは、勤務先の厚生年金を離れた後の加入区分を確認します。再就職まで間が空く場合、国民年金第1号への切替が必要となることがあります。配偶者の扶養に入る場合も、届出をせず自動的に第3号になるわけではありません。
| 状況 | 主に確認する手続き先 |
|---|---|
| 厚生年金に加入して再就職 | 新しい勤務先 |
| 退職後、厚生年金にも第3号にも該当しない | 市区町村の国民年金窓口・年金事務所 |
| 厚生年金加入者の被扶養配偶者になる | 配偶者の勤務先 |
| 配偶者の退職や収入増で第3号から外れる | 自分の勤務先、または年金窓口 |
配偶者の第3号となる届出は、該当した日から14日以内に健康保険の扶養届等とともに勤務先へ提出する案内になっています。年齢、国内居住、扶養認定等の条件は勤務先に確認してください。
「扶養」を3つに分ける
税金の配偶者控除、健康保険の被扶養者、国民年金の第3号は別の制度です。税金の控除が受けられても、保険の扶養認定が同じになるとは限りません。また、健康保険で子を扶養しても、子が国民年金の第3号になることはありません。第3号は条件を満たす配偶者の区分です。
第3号本人の定額保険料の個別納付は不要ですが、配偶者の保険料がその人数分増える仕組みでもありません。
届出前に集める情報
- 基礎年金番号またはマイナンバーなど、本人を特定するための情報。
- 退職日と資格喪失日が確認できる書類。
- 次の就職先で厚生年金に加入する日。
- 扶養に入る場合は、収入見込み等の認定に必要な資料。
本人確認書類や添付資料は、窓口・電子申請・代理申請で異なります。手続き先の案内を確認してください。支払いが厳しい場合は、加入手続きと合わせて免除・納付猶予を相談できます。
手続き後は年金記録を確認
ねんきんネットで加入月や勤務先の記録を確認します。反映には時間がかかる場合がありますが、空白や勤務先の違いに気付いたら、当時の給与明細・資格関係書類を用意して年金事務所へ問い合わせます。
毎月の保険料から将来の受給額を単純に逆算することはできません。過去の加入期間と報酬等が関わるため、受給額は年金見込額の確認手順で別に確認してください。