社会保険・年金

国民年金保険料はいくら?免除制度や学生特例もわかりやすく解説

国民年金保険料の金額や支払い方法、免除制度・学生納付特例の使い方をわかりやすく解説。未納のままでも将来もらえる年金額への影響も紹介します。

計算ツール編集部
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国民年金保険料はいくら?免除制度や学生特例を徹底解説

自営業やフリーランス、無職の方が加入する国民年金。毎月の保険料がいくらなのか、払えない場合はどうすればいいのか、気になる方は多いでしょう。

この記事では、国民年金保険料の金額や支払い方法、免除制度や学生特例の使い方までわかりやすく解説します。

国民年金とは?

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する公的年金 です。

会社員や公務員は「厚生年金」に加入し、国民年金も自動的に上乗せされます。自営業やフリーランス、無職の方は「国民年金」に直接加入し、自分で保険料を納めます。

国民年金保険料はいくら?

令和7年度(2025年度)の保険料

項目金額
月額16,860円
年額202,320円

国民年金保険料は全国一律で、所得に関係なく定額です。

前納割引で安くする

保険料を前もってまとめて払う「前納」をすると、割引が受けられます。

支払い方法割引額(年額)実質負担
月払いなし202,320円
6ヶ月前納約1,570円引き約200,750円
1年前納約3,970円引き約198,350円
2年前納約8,060円引き約194,260円

少しでも節約したい方は前納がおすすめです。

支払い方法

国民年金保険料の支払い方法は以下の通りです。

1. 口座振替

銀行口座から自動的に引き落とされます。手間がかからず、前納割引も適用されます。

2. クレジットカード

クレジットカードで納付できます。ポイントがたまるメリットがあります。

3. 納付書

送られてくる納付書を使って、銀行・郵便局・コンビニで支払います。

4. スマートフォン決済

e-Taxアプリやスマホ決済アプリで納付できます。

払えない場合は?免除制度を活用する

「国民年金保険料を払うのが厳しい…」という方のために、免除制度が用意されています。

法定免除(自動的に免除)

以下に該当する場合は、届出により保険料が免除されます。

  • 生活保護受給者
  • 障害基礎年金の受給者
  • ハンセン病療養所入所者
  • 学生(学生納付特例制度を使用)

申請免除(所得が少ない場合)

前年の所得が一定額以下の場合、申請により保険料が免除されます。

免除区分所得基準(目安)免除割合
全額免除単身で約57万円以下全額免除
4分の3免除単身で約93万円以下4分の3免除
半額免除単身で約141万円以下半額免除
4分の1免除単身で約189万円以下4分の1免除

※所得基準は家族構成等により異なります。

納付猶予制度(20歳未満30歳未満)

20歳未満30歳未満で所得が約118万円以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例制度

大学生・専門学校生などの学生は、所得が一定額以下の場合、保険料の納付が特例で猶予されます。

  • 対象:大学、大学院、短期大学、専門学校などの学生
  • 所得基準:本人の前年所得が128万円以下
  • 猶予期間中:保険料の支払いが不要
  • 後で追納可能:10年以内に追納すれば、全额分の年金額に戻せる

学生の方は必ず手続きしましょう。手続きをしないで未納のままにすると、将来の年金額が減ってしまいます。

免除・猶予を利用するともらえる年金は減る?

免除や猶予を利用した期間は、年金額の計算で以下のように扱われます。

制度年金額への影響
全額免除免除期間の年金額が2分の1(令和6年4月以降は3分の2)に計算
4分の3免除免除期間の年金額が8分の5に計算
半額免除免除期間の年金額が8分の6に計算
4分の1免除免除期間の年金額が8分の7に計算
納付猶予猶予期間は年金額に反映されない
学生納付特例猶予期間は年金額に反映されない

ただし、10年以内に追納すれば、全額分の年金額に戻せます。

免除や猶予を使った後、所得が増えて払えるようになったら、できるだけ追納しましょう。

未納のままにするとどうなる?

免除や猶予の手続きをせずに未納のままにすると、以下のような影響があります。

  • 将来の年金額が減る:未納期間分は年金額に反映されない
  • 受給開始年齢までの必要期間(10年)にカウントされない:最悪の場合、年金がもらえない
  • 社会保険の扶養から外れる場合がある:配偶者の扶養に入っている方が未納でも影響はありませんが、自身が第1号被保険者の場合は注意

未納のまま放置せず、免除や猶予の手続きを必ず行いましょう。

国民年金と社会保険の関係

会社員の場合は、国民年金(基礎年金)に加えて厚生年金が上乗せされます。自営業の方は国民年金のみです。

加入者年金の種類保険料
会社員厚生年金(国民年金含む)給与の18.3%(会社と折半)
自営業国民年金のみ月額16,860円(定額)
専業主婦(夫)国民年金(第3号)保険料不要(配偶者が負担)

会社員の社会保険料については社会保険料計算器で確認できます。

まとめ

  • 国民年金保険料は月額16,860円(令和7年度)
  • 払えない場合は免除制度や納付猶予制度を利用できる
  • 学生は学生納付特例制度で猶予を受けられる
  • 免除・猶予期間は10年以内に追納すれば全额分に戻せる
  • 未納のまま放置すると将来の年金額が減るので注意

免除制度や学生特例の手続きは、お住まいの市区町村の年金担当窓口または日本年金機構で行えます。早めに手続きしましょう。

当サイトの情報は参考値であり、正確性を保証するものではありません。実際の手続きや判断は、税理士・社会保険労務士などの専門家、または役所の公式情報をご確認ください。

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よくある質問

国民年金保険料は月額いくらですか?

令和7年度の国民年金保険料は月額16,860円(年額202,320円)です。前納割引を利用すると少し安くなります。

国民年金を払えない場合はどうすればいいですか?

所得が少ない方は「免除制度」や「納付猶予制度」を利用できます。学生は「学生納付特例制度」で猶予を受けられます。手続きなしで未納にすると将来の年金額が減るので注意しましょう。

免除制度を使うともらえる年金は減りますか?

全額免除の場合は免除期間の年金額が2分の1(令和6年4月以降は3分の2)に計算されます。ただし、10年以内に追納すれば全额分に戻せます。