年末の年齢と年間所得で確認する
所得税の扶養控除は、配偶者以外の親族で生計を一にすることなどが条件です。子どもが学生であるかだけでは決まりません。原則12月31日の年齢と、その年の合計所得金額を確認します。
| 年末の年齢 | 所得税の扶養控除額(所得等の条件を満たす場合) |
|---|---|
| 16歳未満 | 扶養控除なし |
| 16歳以上19歳未満 | 38万円 |
| 19歳以上23歳未満 | 63万円(特定扶養親族) |
| 23歳以上70歳未満 | 38万円 |
「12歳以下なら追加27万円」「16〜22歳なら全員63万円」という制度ではありません。16歳未満でも住民税の非課税判定等に使う情報として申告書への記載が必要になる場合があります。
2026年分の所得条件
2026年分の年末精算では、扶養親族の合計所得は62万円以下、給与だけなら収入136万円以下が基準です。2025年分は58万円・123万円以下でした。2026年12月1日施行の改正であり、住民税の年度や毎月の源泉徴収の判定と分けて確認します。
給与が複数の勤務先からある場合は合計します。例えば20歳の子が給与130万円だけを得た場合、2026年分の給与所得は56万円で所得条件内です。親の控除額63万円と、子の給与130万円を混同しないでください。
19〜22歳で所得条件を超えたら
特定親族特別控除を確認します。2026年分は対象親族の合計所得62万円超123万円以下で、所得に応じて控除額が変わります。一般の扶養控除と重ねて同じ子について適用する制度ではありません。
申告前の確認事項
両親が同じ子を重複して扶養控除の対象にしないこと、年末までの給与見込み、事業・投資等の他の所得、国外居住の場合の追加要件を確認します。所得税と住民税で控除額は異なり、健康保険の扶養にも別の条件があります。年末調整の書類整理へ進む前に、対象の年分をそろえてください。