最初に対象年と提出期限をそろえる
勤務先から受け取る年末調整書類には、その年の精算用と翌年の源泉徴収用が混在することがあります。書類名だけでなく年分を確認し、勤務先が指定した期限までに提出します。
| 情報 | 用意する資料・確認事項 |
|---|---|
| 自分の所得 | 年間給与見込み、前職の源泉徴収票、給与以外の所得 |
| 配偶者・扶養親族 | 年末の年齢、年間所得、生計関係、国外居住等の追加資料 |
| 生命・地震保険 | 控除証明書の新旧区分・申告額 |
| 自分で払った社会保険料 | 実際の支払額、国民年金等の証明書 |
| 住宅ローン控除 | 対象年・入居年・勤務先が求める申告書と残高情報 |
2026年分の基礎控除は一律48万円ではない
2026年分の年末精算では、合計所得489万円以下の居住者の基礎控除は104万円です。所得に応じて額が変わり、給与所得控除も改正されています。施行日は2026年12月1日です。古い控除表を今年の書類へ転記しないでください。
配偶者・扶養親族の所得条件、特定親族特別控除、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除も、対象年の案内を確認します。
控除の種類を混ぜない
所得控除は税率を掛ける前の所得から差し引きます。住宅ローン控除などの税額控除は税額から差し引きます。住宅ローン残高に一定率を掛けて求めた控除可能額へ、さらに所得税率を掛ける計算ではありません。入居年・住宅性能等で条件が変わり、初年度は原則確定申告が必要です。
保険料控除の記入は保険料控除の書き方、家族の条件は子の扶養控除を確認できます。
年末調整の外で行う手続き
医療費控除、寄附金控除などは年末調整では扱いません。ふるさと納税には条件付きのワンストップ特例があります。副業等の所得がある場合、年末調整を受けても確定申告が必要になることがあります。
提出後は源泉徴収票の支払金額・所得控除額・税額と、提出した資料を照合してください。還付額は源泉徴収済みの額との差であり、控除額そのものではありません。