給与の所得税計算とは分けて考える
一般的な退職一時金は、給与とは別に退職所得として計算します。給与所得控除を使わないため、給与用の所得税計算器に退職金額を入れないでください。
退職所得控除を求める
| 勤続年数 | 控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数。80万円に満たない場合は80万円 |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
1年未満の勤続端数は1年に切り上げます。例えば10年2か月は11年として440万円。障害者になったことが直接の原因で退職する場合などには別の加算があります。
同年や過去に別の退職金、iDeCo等の一時金を受けた場合は、期間重複などの調整が関わります。一つずつ独立して控除全額を使えるとは限りません。
原則の2分の1計算と例外
一般の退職所得 =(退職金 − 退職所得控除)×1/2
控除後が0以下なら退職所得は0です。ただし、勤続5年以下の一定の役員等の退職手当は2分の1計算がありません。役員等以外の短期退職手当等にも、控除後300万円を超える部分へ2分の1を適用しない扱いがあります。
「税率が半分になる」制度ではなく、原則として課税する所得を2分の1にする仕組みです。
勤続30年・退職金2,000万円の例
一般の退職手当、他の退職一時金との重複調整なし、必要な申告書を提出した2026年の例です。
| 項目 | 計算・金額 |
|---|---|
| 退職所得控除 | 800万円+70万円×10年=1,500万円 |
| 課税退職所得 | (2,000万円−1,500万円)÷2=250万円 |
| 所得税本税 | 250万円×10%−97,500円=152,500円 |
| 復興特別所得税込み | 152,500円×1.021、1円未満切捨て=155,702円 |
| 住民税の概算 | 250万円×10%=250,000円 |
| 手取りの概算 | 20,000,000円−155,702円−250,000円=19,594,298円 |
この例以外の税額控除、受取履歴、対象期間等は含めていません。手取りは約1,959万円であり、控除額1,500万円を退職金から実際に差し引くわけではありません。
支払前に確認する書類
「退職所得の受給に関する申告書」を支払者へ提出すると、原則として支払者が税額を計算します。未提出なら支払額の20.42%が源泉徴収され、本人の確定申告で精算する扱いです。
勤続期間、過去の退職金・確定拠出年金の一時金、受取年、源泉徴収票を整理してください。年金形式の受取りは別の所得区分や社会保険への影響もあるため、「併用なら最安」とは決められません。受取総額と時期をそろえて比較します。