2026年分は年末精算と毎月の天引きを分ける
この記事は居住者の2026年分の年間給与に対する計算です。令和8年度改正の基礎控除・給与所得控除は2026年12月1日施行で、2026年分の年末調整等に適用されます。改正前の月々の源泉徴収額を、この年間税額の12分の1で置き換えるものではありません。
給与収入から課税所得を求める
給与収入 − 給与所得控除 = 給与所得
給与所得などの合計 − 所得控除 = 課税所得(千円未満切捨て)
給与所得控除は給与のための控除です。事業収入に適用するものではありません。2026・2027年分の最低控除は74万円です。ただし給与収入660万円未満は給与所得の表で端数を処理するため、単純な割合計算と差が出る場合があります。
2026年分の基礎控除は次のとおりです。
| 合計所得金額 | 基礎控除 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
ここで見るのは収入ではなく合計所得金額です。社会保険料や扶養などの所得控除は、該当するものを別途差し引きます。
年収360万円で比較する
給与以外の所得、扶養、税額控除がない居住者の例です。給与所得は244万円、基礎控除は104万円となります。
| 計算 | 社会保険料等を入れない場合 | 社会保険料54万円だけ追加した場合 |
|---|---|---|
| 給与所得 | 2,440,000円 | 2,440,000円 |
| 基礎控除 | 1,040,000円 | 1,040,000円 |
| 追加の所得控除 | 0円 | 540,000円 |
| 課税所得 | 1,400,000円 | 860,000円 |
| 所得税本税(5%) | 70,000円 | 43,000円 |
| 復興特別所得税込み | 71,470円 | 43,903円 |
この表は年間税額の概算で、年末調整の年調年税額等にはさらに端数処理があります。年収が同じでも、控除と前払い税額が違えば納付・還付額は変わります。 社会保険料54万円も仮定値で、年収だけから決まる金額ではありません。
税率が上がっても所得全体に高い税率が掛かるわけではない
所得税率は課税所得に応じて5〜45%です。速算表の控除額を差し引くことで、段階ごとの税率を反映します。例えば課税所得300万円なら、300万円×10%−97,500円=202,500円が本税です。税額控除等がなければ、この本税に復興特別所得税2.1%を加えます。
所得税計算器で給与に対する概算を確認できます。源泉徴収票や申告書の税額と比較するときは、年度、控除、税額控除、端数処理をそろえてください。2026年度の住民税は主に2025年の所得を使う別の計算です。