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最低賃金の計算と地域差を徹底解説!都道府県別の最新水準と割増賃金

最低賃金の仕組み、2026年の都道府県別最低賃金、時間外労働の割増賃金の計算方法、最低賃金違反時の対処法をわかりやすく解説。自分の給料が最低賃金を下回っていないか確認しましょう。

計算ツール編集部
公開日:

最低賃金とは?すべての労働者を守る制度

「最低賃金っていくら?」「自分の給料は最低賃金を下回っていない?」「残業代はどう計算するの?」

最低賃金は、すべての労働者が受け取れる賃金の最低ラインを定める制度です。このラインを下回る賃金しか払わないことは法律で禁止されています。

この記事では、最低賃金の計算と地域差を徹底解説します。最低賃金の仕組み、都道府県別の最新水準、時間外労働の割増賃金、違反時の対処法を理解して、自分の権利を守りましょう。

最低賃金の仕組み

最低賃金とは

最低賃金は、労働基準法に基づき、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低基準です。最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者には、罰則(50万円以下の罰金)が科されます。

最低賃金の2つの種類

種類説明対象
中央最低賃金全国の地域ごとに設定される最低賃金該当地域のすべての労働者
特定最低賃金特定の産業について設定される最低賃金該当産業の労働者

特定最低賃金が設定されている産業で働く場合、中央最低賃金と特定最低賃金の高い方が適用されます。

最低賃金の改正

最低賃金は毎年見直しされ、通常10月頃に改正されます。近年は大幅な引き上げが続いています。

年度全国平均最低賃金前年比
2023年度1,004円+43円
2024年度1,055円+51円
2025年度1,113円+58円

政府は2025年度までに全国平均1,113円とする目標を掲げており、全国的に引き上げが進んでいます。

都道府県別の最低賃金

最高水準の都道府県(2025年度改定後)

都道府県最低賃金(時間額)
東京都1,163円
神奈川県1,162円
大阪府1,118円
埼玉県1,114円
愛知県1,141円

最低水準の都道府県(2025年度改定後)

都道府県最低賃金(時間額)
岩手県1,023円
青森県1,023円
秋田県1,025円
宮崎県1,025円
鹿児島県1,026円

地域差の傾向

最高の東京都(1,163円)と最低の岩手県・青森県(1,023円)の差は140円です。この地域差は物価や生活費の違いを反映していますが、格差縮小に向けて引き上げ幅に差を設ける「引き上げ手法の工夫」が行われています。

月額・年収への換算

最低賃金を月額・年収に換算すると以下のようになります(1ヶ月=173.8時間、月給制の場合)。

東京都(1,163円)の場合:

  • 月額:1,163 × 173.8 ≈ 202,129円
  • 年収:202,129 × 12 ≈ 242万5,548円

岩手県(1,023円)の場合:

  • 月額:1,023 × 173.8 ≈ 177,797円
  • 年収:177,797 × 12 ≈ 213万3,564円

月額にすると約2.4万円、年収にすると約29万円の差が生まれます。

時間外労働の割増賃金

割増賃金の基本

法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働させた場合、使用者は割増賃金を支払う義務があります。

区分割増率対象時間
法定時間外労働25%以上1日8時間・1週40時間を超える労働
法定時間外労働(60時間超)50%以上月60時間を超える時間外労働
法定休日労働35%以上法定休日(週1日以上)の労働
深夜労働25%以上午後10時〜午前5時の労働

割増賃金の計算例

例:時給1,200円で月に45時間の時間外労働(うち65時間超が5時間)、深夜労働10時間をした場合

  1. 法定時間外労働(60時間以内):40時間

    • 割増賃金:1,200 × 1.25 = 1,500円/時間
    • 金額:1,500 × 40 = 60,000円
  2. 法定時間外労働(60時間超):5時間

    • 割増賃金:1,200 × 1.50 = 1,800円/時間
    • 金額:1,800 × 5 = 9,000円
  3. 深夜労働:10時間(時間外と重複する場合は割増率を合算)

    • 時間外かつ深夜:1,200 × 1.50(25%+25%) = 1,800円/時間
    • 金額:1,800 × 10 = 18,000円

割増賃金合計:60,000 + 9,000 + 18,000 = 87,000円

最低賃金と割増賃金の関係

最低賃金は時間外労働の割増賃金には適用されません。つまり、基本給が最低賃金ギリギリであっても、割増賃金は基本給を基準に計算されるため、結果的に最低賃金を下回る時間給になる可能性があります。

ただし、基本給の時間額が最低賃金を満たしていることが前提です。基本給が最低賃金を下回っている場合は、基本給自体が違法となります。

みなし労働時間制と最低賃金

みなし労働時間制(裁量労働制など)を適用している場合でも、実際の労働時間を基準に換算した時間給が最低賃金を下回ってはなりません。

例:月給制で月20万円、みなし労働時間160時間の場合

  • 時間給:200,000 ÷ 160 = 1,250円

この1,250円が最低賃金を下回っている場合、違法となります。

最低賃金違反のチェック方法

自分の時間給を計算する

月給制の方は、自分の時間給を確認しましょう。

時間給 = 月額賃金 ÷ 1ヶ月の所定労働時間

例:月給18万円、1ヶ月の所定労働時間160時間の場合

  • 時間給:180,000 ÷ 160 = 1,125円

この1,125円がお住まいの都道府県の最低賃金を下回っていれば、最低賃金違反です。

チェックすべきポイント

  1. 基本給だけで判断する——手当の一部は賃金に含まれない場合がある(家族手当などは含まれるが、臨時的な手当は含まれない)
  2. 通勤手当は含まれない——通勤手当は最低賃金の計算から除外される
  3. 精皆勤手当は含まれる——毎月支給される皆勤手当は賃金に含まれる
  4. 賞与は含まれない——賞与(ボーナス)は最低賃金の計算から除外される

月給制の場合の注意点

月給制の場合、所定労働時間によって時間給が変わります。月給が同じでも、所定労働時間が長いほど時間給は低くなります。

月給18万円の例:

所定労働時間時間給東京都最低賃金(1,163円)との比較
140時間1,286円OK
160時間1,125円OK
180時間1,000円NG(最低賃金を下回る)

最低賃金違反時の対処法

1. 会社に是正を求める

まずは会社に対して、最低賃金を下回っていることを伝え、賃金の是正を求めましょう。法令違反であることを丁寧に説明すれば、多くの場合は是正に応じてもらえます。

2. 労働基準監督署に申告する

会社が是正に応じない場合、お住まいの地域の労働基準監督署に申告できます。匿名での申告も可能です。

  • 申告方法:電話、窓口、郵送
  • 必要な情報:会社名、勤務実態、賃金の状況
  • 申告後の流れ:監督署が調査を行い、違反があれば是正指導

3. 弁護士に相談する

労働基準監督署の介入でも解決しない場合や、未払い賃金の請求が必要な場合は、弁護士に相談しましょう。労働問題に詳しい弁護士であれば、適切なアドバイスが得られます。

4. 労働局の紛争解決援助を利用する

都道府県労働局が提供する「総合労働相談コーナー」でも無料で相談できます。紛争調整委員会によるあっせんも利用可能です。

最低賃金と働き方の今後

最低賃金の引き上げ傾向

日本の最低賃金は年々引き上げられています。政府は全国平均1,113円の目標を掲げており、今後も引き上げが続く見込みです。

引き上げがもたらす影響

最低賃金の引き上げは、低賃金労働者の生活向上につながる一方で、企業側にとっては人件費の増加という課題があります。特に中小企業や飲食業では、賃金引き上げに伴う価格転嫁が必要となる場面も増えています。

自分の賃金を定期的に確認しよう

最低賃金は毎年改正されるため、自分の賃金が最低賃金を下回っていないか、定期的に確認することが大切です。特に年度初め(10月)の改正後は要注意です。

まとめ

  • 最低賃金はすべての労働者に適用され、下回る賃金での雇用は法律違反
  • 都道府県別に最低賃金が設定されており、最高は東京都の1,163円
  • 時間外労働には25%〜50%の割増賃金が法定されている
  • 月給制の場合は時間給に換算して最低賃金と比較する
  • 最低賃金違反の場合は、まず会社に是正を求め、応じなければ労働基準監督署に申告できる

自分の時間給が最低賃金を満たしているか確認したい方は、最低賃金計算器でチェックしてみてください。

※ 本記事の情報は参考までです。制度の内容は変更される可能性があります。最新の情報は関係省庁のホームページを確認してください。

当サイトの情報は参考値であり、正確性を保証するものではありません。実際の手続きや判断は、税理士・社会保険労務士などの専門家、または役所の公式情報をご確認ください。

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よくある質問

最低賃金を下回る給料しかもらっていない場合はどうすればよいですか?

まずは会社に最低賃金を下回っていることを伝え、是正を求めましょう。応じない場合は、労働基準監督署に申告することができます。匿名での申告も可能です。

最低賃金は税引き前ですか、税引き後ですか?

最低賃金は税引き前(総支給額)で判断します。社会保険料や税金を差し引いた手取り額が最低賃金を下回っていても、総支給額が最低賃金以上であれば違反ではありません。

パートやアルバイトにも最低賃金は適用されますか?

はい。雇用形態に関わらず、すべての労働者に最低賃金が適用されます。パート、アルバイト、派遣社員も最低賃金以上の賃金を受け取る権利があります。