書類を出し忘れたら勤務先に連絡
年末調整は給与の支払者が行います。書類を出し忘れた場合、まず勤務先に追加提出や再計算が可能か確認してください。時期・事情により取扱いが異なり、「一度忘れたら会社では絶対に直せない」とは限りません。
年末調整を受けなかっただけで、すべての人に追加納税や罰則が生じるわけではありません。年間所得、源泉徴収額、控除、申告義務の有無を確認します。
状況別の確認先
| 状況 | 次に確認すること |
|---|---|
| 保険料控除証明書を出し忘れた | 勤務先での訂正、間に合わなければ申告 |
| 年の途中で退職し再就職していない | 源泉徴収票から申告義務・還付の有無を確認 |
| 年内に転職した | 前職の源泉徴収票を新勤務先へ提出したか |
| 給与収入2,000万円超 | 原則年末調整の対象外、確定申告を確認 |
| 同時に複数の勤務先がある | 従たる給与等と他の所得を含めて判定 |
「副業20万円以下」の注意
一定の給与所得者について所得税の申告不要となる規定がありますが、すべての人・所得に共通する免税枠ではありません。給与か事業・雑所得か、勤務先数、他の所得などで判定します。住民税の申告は別途必要な場合があります。
医療費控除等のために確定申告する場合は、申告不要の条件に該当する少額所得も含めて記載する必要があります。ふるさと納税のワンストップ特例を申請していた場合も、寄付をすべて申告に含めます。
納付の申告と還付申告を区別
納付すべき税がある場合は対象年の法定期限を確認します。申告義務がない人の還付申告は原則その年の翌年1月1日から5年間行えます。すでに申告済みの内容を直す場合は、修正申告や更正の請求など別の手続きです。
年末調整計算器は申告義務の判定には対応していません。源泉徴収票、各所得の資料、控除証明書を用意して、国税庁の案内や税務署で確認してください。