証明書の「その年の控除対象額」を使う
火災保険と地震保険を一緒に契約していても、支払総額を地震保険料として記入しません。控除証明書で地震保険部分と対象年を確認し、保険会社等の名称、契約内容、契約者・保険の対象となる人、対象保険料等を勤務先の申告書や画面へ入力します。
長期契約を一括払いした場合も、契約総額をそのまま控除しません。毎年の証明書に記載された控除対象保険料を使います。
所得税の計算例
地震保険料は年間5万円以下なら支払金額、5万円を超える場合は5万円が所得控除です。
| その年の地震保険料 | 所得税の控除額 |
|---|---|
| 12,000円 | 12,000円 |
| 40,000円 | 40,000円 |
| 60,000円 | 50,000円 |
例えば保険料4万円、所得税率10%が控除前後で変わらない場合、所得税本税の軽減は約4,000円です。控除額4万円がそのまま返るわけではありません。住民税の計算は別で、所得税の控除額をそのまま使いません。
旧長期損害保険がある場合
2006年末までの契約など、一定の経過措置を満たす旧長期損害保険も対象になります。所得税の上限は1万5千円で、地震保険と合わせた上限は5万円です。
同一契約に地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合、いずれか一方を選ぶ扱いがあります。「両方の欄に書けば控除が増える」と判断せず、証明書と国税庁の条件を確認してください。
誰が申告するか
契約者の名義だけでなく、実際の保険料負担者、対象となる住宅・家財と生活上の利用条件を確認します。家族で同じ支払を二重に申告しません。
年末調整計算器の地震保険欄は通常の地震保険料の概算です。旧長期契約や同一契約の選択計算には対応していません。証明書を紛失したときは保険会社へ再発行を依頼し、紙・電子の提出方法を勤務先に確認してください。