最初に証明書の区分を確認
勤務先の「給与所得者の保険料控除申告書」または電子申告画面に、証明書の内容を転記します。商品の名前だけで区分を推測しないでください。
| 支払内容 | 記入先 | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 生命・医療・個人年金保険 | 生命保険料控除 | 控除証明書の一般・介護医療・個人年金、新旧区分 |
| 地震保険 | 地震保険料控除 | 地震保険料控除証明書 |
| 自分で払った国民年金・国保等 | 社会保険料控除 | 支払額、国民年金等の控除証明書 |
給与から差し引かれた社会保険料は勤務先で把握するため、自分で納付した額と二重に記入しないよう確認します。国保は通知書の年間賦課額ではなく、その年に実際に支払った額を確認してください。
保険料と控除額は別の金額
新制度・一般生命保険の通常枠で年間保険料6万円なら、所得税の控除額は6万円÷4+2万円=35,000円です。保険料6万円全額や、控除額35,000円が還付されるわけではありません。
同じ契約の住民税の控除額は28,000円です。所得税の限界税率10%で控除前後とも同じ税率帯にあり、十分な課税所得がある例なら、所得税本税の軽減は約3,500円、住民税所得割10%の軽減は約2,800円。復興特別所得税・端数処理・調整控除等は別途考慮します。住民税の軽減は年末調整の還付金として同時に支払われません。
2026年分の特例と新旧契約
23歳未満の扶養親族がいる場合、新契約の一般生命保険料控除に上限6万円の特例があります。対象親族の要件を確認してください。全区分の所得税合計上限12万円は変わりません。旧契約、介護医療、個人年金には別の表を使います。
証明書ごとに区分を分けて合算し、生命保険料控除計算器で所得税と住民税を別々に確認できます。割戻金・配当がある場合は、それを差し引いた証明書の申告額を使います。
提出前の確認
申告者が実際に支払った保険料か、受取人などの契約条件を満たすか、家族との二重申告がないかを確認します。証明書の提出方法は勤務先の紙・電子手続きに従ってください。地震保険の記入方法も別に確認できます。