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年末調整

年末調整の保険料控除:証明書から申告欄を選ぶ方法

生命保険、地震保険、社会保険の記入先と、保険料・控除額・税の軽減額の違いを具体例で確認します。

計算ツール編集部

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最初に証明書の区分を確認

勤務先の「給与所得者の保険料控除申告書」または電子申告画面に、証明書の内容を転記します。商品の名前だけで区分を推測しないでください。

支払内容記入先確認する資料
生命・医療・個人年金保険生命保険料控除控除証明書の一般・介護医療・個人年金、新旧区分
地震保険地震保険料控除地震保険料控除証明書
自分で払った国民年金・国保等社会保険料控除支払額、国民年金等の控除証明書

給与から差し引かれた社会保険料は勤務先で把握するため、自分で納付した額と二重に記入しないよう確認します。国保は通知書の年間賦課額ではなく、その年に実際に支払った額を確認してください。

保険料と控除額は別の金額

新制度・一般生命保険の通常枠で年間保険料6万円なら、所得税の控除額は6万円÷4+2万円=35,000円です。保険料6万円全額や、控除額35,000円が還付されるわけではありません。

同じ契約の住民税の控除額は28,000円です。所得税の限界税率10%で控除前後とも同じ税率帯にあり、十分な課税所得がある例なら、所得税本税の軽減は約3,500円、住民税所得割10%の軽減は約2,800円。復興特別所得税・端数処理・調整控除等は別途考慮します。住民税の軽減は年末調整の還付金として同時に支払われません。

2026年分の特例と新旧契約

23歳未満の扶養親族がいる場合、新契約の一般生命保険料控除に上限6万円の特例があります。対象親族の要件を確認してください。全区分の所得税合計上限12万円は変わりません。旧契約、介護医療、個人年金には別の表を使います。

証明書ごとに区分を分けて合算し、生命保険料控除計算器で所得税と住民税を別々に確認できます。割戻金・配当がある場合は、それを差し引いた証明書の申告額を使います。

提出前の確認

申告者が実際に支払った保険料か、受取人などの契約条件を満たすか、家族との二重申告がないかを確認します。証明書の提出方法は勤務先の紙・電子手続きに従ってください。地震保険の記入方法も別に確認できます。

※ 当サイトの情報は参考値であり、正確性を保証するものではありません。実際の手続きや判断は、税理士・社会保険労務士などの専門家、または役所の公式情報をご確認ください。

情報の出典

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