還付額には源泉徴収済みの税額が必要
年収や家族構成だけで、年末調整の還付額を決めることはできません。同じ年収でも、毎月・賞与で差し引かれた所得税額が違えば精算結果が変わります。
源泉徴収済みの所得税等 − 年末精算した年税額
プラスなら還付、マイナスなら不足額を徴収
給与明細の「所得税」と、健康保険料・厚生年金・住民税を混ぜないでください。年末調整で精算するのは所得税と復興特別所得税です。
同じ年税額でも結果は変わる
説明用に、最終的な年税額が80,000円と確定した人を比較します。
| 源泉徴収済みの額 | 精算結果 |
|---|---|
| 120,000円 | 40,000円の還付 |
| 80,000円 | 差額なし |
| 60,000円 | 20,000円の不足 |
この例は特定の年収の税額ではありません。根拠のない「年収400万円なら還付1〜5万円」といった表だけで予算を組まないでください。
年税額を求める順序
対象年の給与・賞与を集計し、給与所得控除を引いて給与所得を求めます。基礎控除、社会保険料控除、扶養等の適用可能な所得控除を差し引き、税率・税額控除・復興特別所得税・端数処理を反映します。
2026年分の年末精算は基礎控除・給与所得控除の改正対象です。年の途中の源泉徴収表と年末の税額計算は区別します。所得税の計算例で前提を確認できます。
計算器に入れるもの
年末調整計算器では年間給与収入、源泉徴収額、主な保険料を使います。扶養・配偶者控除、住宅ローン控除、新旧の生命保険の組合せなど、入力できない条件があるため概算です。医療費控除は年末調整の対象外です。
控除を追加して税が軽減しても、住民税分は通常翌年度の税額に反映され、年末調整の現金還付に合算されません。寄付や保険加入も支出を伴うため、還付額だけを増やす目的で判断しないでください。