全国共通の振込日はない
年末調整の過納額は給与の支払者が精算します。12月の給与等で精算する場合もありますが、勤務先の給与締め・支払日や処理状況で異なります。「遅くとも3月には必ず振り込まれる」と一律には言えません。
まず勤務先からの年末調整の案内、給与明細、振込額を確認します。給与と合算、控除欄のマイナス表示、別振込など表示方法も異なります。
給与明細で探す場所
| 表示例 | 確認すること |
|---|---|
| 年調還付・年調過不足 | プラス・マイナスの意味と金額 |
| 所得税欄のマイナス | 通常の天引額との合算か |
| 別振込 | 支払日と振込名義 |
例として通常の差引支給額250,000円に還付20,000円が加算されたら270,000円になります。ただし残業代や他の控除も変わるため、前月との差額だけで還付を特定しないでください。
見つからないときの順番
- 自分が年末調整の対象になっているか確認する。
- 必要書類を提出し、差戻しや未提出がないか確認する。
- 給与担当に「精算済みか」「どの明細・支払に反映したか」を確認する。
- 源泉徴収票と、申告した控除の内容を照合する。
還付0円や不足額の徴収になる場合もあります。年収だけで還付額が決まるわけではありません。還付額の考え方で確認できます。
税務署からの還付とは別
医療費控除などを確定申告した場合の還付は、税務署が処理します。勤務先の年末調整の支払予定とは別に、申告の受付と処理状況を確認してください。書類の確認状況で変わるため、特定の日に必ず入金すると見込まないことが大切です。