雇用保険の基本手当は、離職すれば自動で振り込まれる給付ではありません。働く意思と能力があり、求職活動をしても就職できない状態について、ハローワークで受給資格と失業の認定を受けます。
退職前後に揃えるもの
勤務先に離職票の交付予定を確認します。離職証明書は事業主が手続きに使う書類で、本人が窓口に提出する離職票と区別してください。離職票が届かない場合も、管轄のハローワークに相談できます。
離職票、本人確認・個人番号確認書類、本人名義の振込口座など、必要書類は公式案内に沿って用意します。離職理由や賃金欄が実態と違う場合は、雇用契約書・給与明細等を持って相談します。
手続きの流れ
- 住所地を管轄するハローワークで求職を申し込み、離職票を提出する。
- 受給資格・離職理由の確認を受け、説明会や認定日について案内を受ける。
- 求職活動の状況、就労・収入の有無を申告し、指定された認定日に認定を受ける。
- 認定された対象日数に応じた給付を受け取る。
待期は失業している日が通算7日間です。離職理由による給付制限はこれとは別です。自己都合だから一律に同じ開始日になるとは限らず、退職日や過去の離職、教育訓練等の条件を確認します。
金額を見積もる順序
離職前6か月の算定対象賃金を180で割り、賃金日額を出します。仮に6か月とも30万円なら「180万円÷180=10,000円」です。これは基本手当日額そのものではありません。年齢と賃金日額に応じた給付率・上下限を適用します。
所定給付日数も離職理由・年齢・被保険者期間などで変わります。個別の試算は失業手当計算で適用日を確認してください。基本手当日額や上限は改定されるため、過去の表を流用しないことが大切です。
受給資格と他の支援を区別する
一般的な基本手当は離職前2年間の被保険者期間12か月以上が原則で、特定受給資格者等には別の条件があります。病気等で今すぐ働けない場合は受給期間の延長などを相談します。65歳以上で離職する場合も給付の仕組みが異なります。
雇用調整助成金は主に事業主に支給される制度で、離職者が基本手当と同様に受け取る給付ではありません。教育訓練や育児休業の給付にはそれぞれの条件があります。本人の状況を整理して窓口に確認してください。