売上と手元に残るお金、課税所得は別
個人事業の税金を考えるときは、まず売上と必要経費から事業所得を計算します。入金額だけを収入とみなしたり、銀行口座の支出をすべて経費にしたりすると、所得を誤ることがあります。
総収入金額 − 必要経費 = 事業所得(青色申告特別控除前)
例えば収入500万円、必要経費180万円なら、差額は320万円です。ここから適用できる青色申告特別控除や、所得全体に対する基礎控除・社会保険料控除等を順に扱います。320万円にそのまま所得税率を掛けるわけではありません。
経費と所得控除を混ぜない
| 支出 | 整理の方法 |
|---|---|
| 商品の仕入れ・業務用消耗品 | 売上原価や業務の必要経費として確認 |
| 自宅兼事務所の家賃・通信費 | 面積・使用実態等から業務部分を明確に区分 |
| 事業主本人の国民年金・国保 | 原則として必要経費ではなく社会保険料控除 |
| 私生活の食費・家族旅行 | 通常は家事費で、必要経費にしない |
| 長期間使う設備 | 取得価額等により減価償却や特例を確認 |
白色申告でも必要経費を差し引けます。「青色申告なら個人の支出まで経費になる」という違いではありません。領収書があることと、業務に必要な支出であることも別です。
青色申告特別控除の金額を確認
原則として、正規の簿記による記帳、貸借対照表等の添付、期限内申告などの条件を満たす場合は55万円。さらに所定のe-Tax申告または優良な電子帳簿保存の条件を満たせば65万円です。それ以外の青色申告者には10万円控除の区分があります。所得額による限度もあります。
青色申告承認申請、帳簿の保存、確定申告は別の手続きです。提出期限や申請状況を確認してから、65万円を当然に引くことのないようにします。
消費税は「今年の売上×10%」ではない
消費税の納税義務は、基準期間の課税売上高、特定期間、インボイス登録、課税事業者の選択等で判定します。基準期間の課税売上高1,000万円以下でも、インボイス登録等により免税にならない場合があります。
課税事業者の税額も、課税売上げに係る消費税から仕入税額控除等を反映して求めます。簡易課税などの特例、軽減税率、非課税取引の有無によって計算が変わります。
申告前に整理する5項目
- 売上・経費を年別にまとめ、未収・未払や棚卸しを確認する。
- 家事按分の根拠を記録し、私的支出を分ける。
- 青色申告の承認と適用できる控除額を確認する。
- 源泉徴収された報酬、予定納税、所得控除の証明を集める。
- 所得税とは別に住民税・個人事業税・消費税の対象を確認する。
当サイトの所得税計算器は給与所得者向けです。事業の売上や利益を「年間給与収入」欄に入れると給与所得控除が引かれるため、事業税額の算定には使えません。申告は国税庁の作成コーナー等で所得の種類を選んで進めてください。