結婚しても所得税は個人ごとに計算
日本の所得税には、結婚を理由に夫婦の所得を自由に合算して税率を下げる仕組みはありません。結婚前と後の給与を分けず、各人の1月から12月までの所得を集計します。結婚しただけで必ず税金が下がるわけでもありません。
勤務先に伝えること
| 確認する項目 | 用意する情報 |
|---|---|
| 氏名・住所等の変更 | 勤務先が指定する届出 |
| 配偶者控除等 | 夫婦それぞれの年間所得見込み |
| 健康保険の扶養 | 保険者が求める収入見込み・生計関係の資料 |
| 家族手当 | 勤務先の就業規則・支給条件 |
税の控除、健康保険、会社の手当は別々に判定します。年の途中で退職した場合は、退職前の給与も年間所得に含めます。被扶養者の収入見込みは過去の年収だけで決まるものではありません。
年末に配偶者の所得を確認
2026年分の年末精算では、配偶者控除の所得条件は62万円以下、給与のみなら136万円以下です。本人の合計所得1,000万円以下など他の要件も必要です。超えた場合は配偶者特別控除を確認します。改正の施行日は2026年12月1日です。
例えば10月に結婚し、配偶者が1〜9月に給与200万円を受け取っていた場合、結婚後の収入が0円でも、年間給与を0円として申告できません。配偶者控除の条件と表で確認してください。
医療費・保険料は実際に支払った人を確認
生計を一にする家族の医療費を支払った場合など、本人の控除に含められる制度があります。ただし同じ支払を夫婦で重複して申告することはできません。領収書、保険金による補填、支払者を整理します。
結婚後も確定申告が必要かは各人の所得等で判断します。申告する場合はそれぞれの源泉徴収票などを用意します。婚姻による相続税の扱いは別制度であり、夫婦で一つの所得税申告書を作る根拠にはなりません。